大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4963 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松尾九州男の上告趣意第一点は判例違反というが、論旨が問題としている

のは被告人の検察官に対する供述調書自体であつて、図面等が附属しているもので

はなく、従つて刑訴三〇五条の証拠書類に該当するものであること明らかであるか

ら、所論引用の判例が本件に適切でないことは多言を要しない。その余の論旨は、

独自の法令解釈に立脚した単なる訴訟法違反、事実誤認の主張であつて、いずれも、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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